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自己破産Q&A2

  • 自己破産をすると現在の借家を出て行かなければいけませんか?

    自己破産したことを原因に立ち退かなければならいことはありません。但し、家賃を滞納している場合などは、それを理由に立ち退きを迫られる可能性はあります。
  • 自己破産すると引越しや海外旅行ができないのですか?

    通常の自己破産の場合(同時廃止事件=本人がほとんど財産を有していない時)には影響はありません。但し、破産管財事件(高額な財産を有している時)の場合は事前に裁判所の許可が必要です。自己破産の手続きが終了した後は、自由に引越しや旅行ができます。
  • 国家・地方公務員が自己破産すると必ず辞めさせられてしまうのでしょうか?

    確かに一部の特殊な公務員の方々は資格を制限される場合があります。しかし、通常の公務員の場合には何の影響もありません。
  • 自己破産をすると退職金はすべて持っていかれますか?

    そのようなことはありません。通常、現在の退職金が160万円を超える場合に、その8分の1の金額を積み立てて、債権者に分配する必要が出てくる可能性はあります。しかし、その後の退職金には一切影響はありませんので、ご安心ください。
  • 所有している家財道具は差押えられ赤紙が貼られるのでしょうか。

    そんなことはありません。役人が来て、赤紙を貼るようなこともありません。しかし、特別に高価な家財道具の場合は、差し押さえられる場合もあります。
  • 自己破産すると家族の財産も持っていかれるのでしょうか?

    原則として本人の名義以外の財産は差し押さえられたり、持っていかれたりするようなことはありません。夫婦や親子であっても、その所有者名義が本人以外の方なら何も問題ありません。
  • 自己破産をすると銀行を利用できなくなりますか?

    そんなことはありません。確かに銀行からの借り入れをすることは難しくなりますが、預金口座を利用することも、新たに口座を開設することも可能です。
  • 本人が自己破産すると家族がクレジットを組めなくなると聞いたのですが?

    原則としてはそんなことはありません。但し、同居の家族に関しましては、時々、そのようなケースが起こる場合があるとの情報はあります。同居していない場合は、まず問題ないと考えて大丈夫です。
  • 本人が自己破産をすれば、保証人の責任もなくなるのでしょうか?

    これには注意が必要です。基本的にはどんな債務整理の方法をとったとしても、保証人の責任には影響しません。つまり本人が自己破産して借金がゼロになっても、保証人の支払義務はなくならないのです。この場合は、保証人の方にしっかりと説明し、保証人の方も自己破産又はその他の債務整理を考える必要があります。

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Last update:2023/9/15

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